社会保険の適否をハローワークが判断するのか?

2020年1月29日

こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。

先日、ハローワークに求人票を出された顧問先様がありました。

冬期間のみの季節的業務とのことで、雇用期間が4か月未満なので社会保険は適用なしでの内容だったそうです。しかしその後、ハローワーク側で、それは季節的業務ではないから、社会保険は除外できないから修正して公開すると連絡があったそうです。

私は直接ハローワークの担当者に確認していませんが、顧問先様いわく、その顧問先様が以前した社会保険適用ありの求人票と同じ職種だから、季節的業務ではないと判断されたらしいです。本当?

確かに、以前したのは同じ業種であっても社会保険適用ありの求人ですが、それは雇用期間が4か月を超えるものだからです。そのため、採用された労働者の雇用保険の取得区分は3「短期」です。つまり雇用保険法上はいわゆる季節雇用。

ちなみに、健康保険法等では季節的業務で4か月以内の期間を定めた場合は適用除外。逆に、雇用保険法では季節雇用での資格取得は4か月超えることが条件。

勝手にではありませんがハローワークに求人票を修正されて、応募してきた人が社会保険適用を求めたら、採用に際して健康保険法等が除外としているのに資格取得させて良いものだろうか?

では、なぜ健康保険法等では季節的業務が適用除外になっているのか?

これを調べると「就労状態が浮動的」とか「保険経済上あるいは保険技術上種々の困難性を包含しているため」という理由らしいので、やはりそのような資格取得は望ましいものではないらしい。

ちなみに、健康保険法等でいう「季節的業務」とは、たとえば冬季の除雪やスキー場の監視とか、海水浴場の監視や海の家というイメージです。今回は顧問先様いわくそれらと同じだというのですが、このことがハローワークには伝わっていないのでしょう。

 

 

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