社会保険労務士事務所の委託は10人とか30人がスタートか

2020年7月20日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

毎年夏になると顧問先様をご紹介頂くことが多くなります。

ほとんどが他士業の先生からのご紹介なのですが、社会保険労務士の定例の繁忙期を避けて頂いているみたいに算定基礎の終わりの時期に頂くので、大変ありがたい限りです。

ご紹介頂く先の企業は、ほとんどがどこかの社会保険労務士事務所を利用したことがあるか、現に利用している企業です。しかし、契約内容がスポットだったり給与計算だけを外注していたりで、まともにトータルの顧問契約をしていない例が多いと思います。

そのために、それなりのサービスしか受けていないのでしょう。だから給与計算の間違いが多いとか、仕事や連絡が遅いとか不満が生じているようです。

私の場合は、ご紹介頂き訪問して初回面談すると「凄い先生が来てくれた」とか、こんな私でも言ってもらえます。私は特段「凄」とも思っていないのですが、逆に「劣」とも思っていません。これが社会保険労務士事務所の普通のサービスです。

労基法の問題が主になるのですが、初回面談のその場でスカッと解決策が見つかることは結構あります。実務経験は一応、そこそこありますので。

訪問でも来所でも、初回でほぼ何らかの契約が決まることが多いです。基本的に、トータルの顧問契約か相談のみの月額契約か、そのどちらでもない契約はしません。特にスポットはしません。

ある程度の実務の話が通るようであれば、安い相談顧問をお勧めします。

顧問料はお任せです。事務所の報酬規程をお渡しするので、これを基に社内で検討して下さいとだけ言っています。そうすると、大抵の場合はその後の連絡がないか、事務所規程通りのご提示を頂きます。

そのうえで、これらのご契約を頂いた顧問先様からの契約解除は経験していません。クレームから解約されたことは一度もないのです。

これを経験してきた私としては、中途半端なスポット契約では、「普通」の社会保険労務士事務所のポテンシャルさえ利用できないということは言えます。

そうすると、そうですね。どの規模で社会保険労務士による労務管理が有効になってきそうかと考えれば、就業規則が必要になる10人以上とか、給与計算システムが必要になってくる30人以上規模という所かと思いますかね。

 

 

 

 

 

 

 

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