社会保険料は翌月控除にしよう

2019年11月20日

こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。

たまにあるのですが、賃金から控除される社会保険料を、本来翌月賃金から控除するところなのに当月払いの賃金から控除している会社様。

何か理由があるのかもしれませんが、給与計算事務としては、これは不便かと思います。一応、労基法でも翌月控除になっています。

例えば、20日締め月末支給の場合、本来の翌月控除であれば、賃金計算期間の途中の入社であっても初めの支給分からは社会保険料を控除せず、翌月の満額支給分から控除することになります。

ところが、当月控除していると、こんなことになります。

同じく20日締めの場合、賃金計算途中入社では、20日までの労働に対する満額でない賃金から1か月分の社会保険料が満額控除されます。

締め日を意識して21日入社の場合でも、翌月の賃金からは入社月の社会保険料と翌月に締めた最初の月の社会保険料の両方を控除することになります。つまり初回2か月分です。

しかも、極端に考えてあり得るとすれば、20日入社の場合、わずかその日のみの賃金から1か月分の社会保険料が満額控除となり、マイナス支給になるでしょうね。

翌月控除の場合はこんなことはないですね。

でも、退職時に最後の賃金から控除される社会保険料は何月分かと考えれば、そこから翌月控除の場合は前月分を控除するし、当月控除の場合は控除しないといったところで、結局同じなのですけどね。

 

 

 

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