こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
7月1日現在の状況で届出を行う社会保険の算定基礎届ですが、6月支払いの給与支給が済んでいる顧問先様の分はすでにデータ作成ができます。あとは、この先6月中の入社や退職が無ければこれをそのまま送信するだけの状態です。
そのデータ作成の際、疑問が生じることがありました。
長期の私傷病休業から5月の途中に復帰した従業員さんがいます。この顧問先様は末日締め翌月支給なので5月末に締めた給与が6月にすでに支給されています。この従業員さんの場合は締日まで途中の復帰ですから、その給与は完全月の支給になっていませんよね。
ところが、基本給など固定給与で欠勤控除しているかといえば、それはしていません。それなら完全月の支給になっているとも思えます。
しかし、この顧問先様は給与のほとんどが歩合給なのです。基本給などの固定給与を日割りとか欠勤控除していなくても、途中復帰までの欠勤日数がある分水揚げは少なく、歩合給は確実に減少しているので完全月の支給ともいえないということにもなるのです。
また、給与総額のうちほとんどが歩合だとしても、一応基本給は月給なので、時給や日給ではなく月給者の扱いになります。
そうすると、月給者の場合、欠勤控除がある場合は年間平均の月の所定労働日数からその欠勤日数を控除することになって、その結果17日未満になる月は算定基礎の計算から除外します。
実際に当てはめてみたところ、今回は17日未満になります。そうすれば、算定基礎となる月が無いので保険者算定となり従前の標準報酬月額で決定されるものと思います。
しかし、実際の出勤日数はそれ以上あります。そのため、6月の単月の支払い給与だけで算定基礎が決定されるのだろうか? それとも保険者算定かどっちなのか? 前者の場合、標準報酬等級は従前のそれと比べて3等級ダウンします。
後から調査で指摘されると面倒なので、年金事務所に確認しました。
この場合、前者の処理が正しいそうです。3等級ダウンのことですね。このことも伝えたうえでそれで良いとのことです。
ただ、電話なので、これも将来実施される調査のときに何か「それは違う」とか指摘されたらどうしようかな。