誰かの判断を断言しない方が良いと思う

2020年10月5日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

法律や規程で決まっていることであっても、事前にはっきりと「〇〇すれば〇〇となる。」とか「〇〇はできる、できない。」などと常に断言できる訳ではありません。

最近あったケースとしては健康保険の扶養追加手続きがあります。

被保険者は妻で、子の出生に伴って、夫ではなく妻である自分の扶養にしたいということがありました。ところが、夫の年収を聞くと妻の年収の倍近く高かったので、ちょっと難しいと返答したのです。

法律では共働きの場合、子は両親のうち収入の高い方の扶養となると定めれらているからです。ただ、社会保険では、年収とは過去のものではなく将来の見込みで判断します。この辺はあいまいですね。

とはいえ、倍も違うと申告してそのまま認定されるとも思えません。ですからそういう返答になったのですが、夫が国保なのでダメ元で手続きして欲しいとのこと。これを受けて正直に配偶者の年収と被保険者の年収を記載して申請しました。自己申告だとしても嘘はいけませんから。

そうしたところ、意外にもあっさりと認定され、後日電話でなぜかと聞いたら、本人がそうだと言うのなら認めるといったよく分からない理由だそうです。法律の条文と行政の運用がちょっと違うのですね。年収だけで生計維持関係を語れないとか、いろんなケースがあるのでしょう。

育児休業関係でもその傾向があります。

育児休業期間は、育児休業取得者申出書を提出することにより、被保険者負担分も事業主負担分も社会保険料の納付が免除されます。大変助かりますよね。そのためには住民票とか添付が求められそうなものですよね。

ところが、それら事実関係の証明は不要なのです。子の出生や1歳到達日、その後の延長など実際は添付書類などなく理由の証明を求められないのです。本人が希望していて、事業主がそうだと申請すれば実務では認められます。ここはなぜか分かりませんが、かなり性善説です。

法律では1歳を超える育児休業を取得するには一定の理由が必要です。だから、雇用保険の育児休業給付金の申請では、住民票など出生日の確認や同居要件、保育施設の不承諾証明などは厳格に求められます。

あと、受け取れる給付金についてもそういうことはあります。

私傷病で労務不能となった場合の傷病手当金です。事業主から事案の説明を受けて、法的には傷病手当金の対象になると返答しましたが、医療機関から原因不明で病名が記載できないと回答を受けたケースもありました。

傷病手当金は、基本的には病名ごとに受給の限度があるので、労務不能な原因の病名がないと受給できないのです。事業主の説明を聞いた限りではそんなこと予想していなかったので、まさかそこでつまづくとは思いもしませんでした。

このような経験から、顧問先様の担当者には、申請はするが、事前に結果を本人に断言しないようにと伝えてあります。微妙な要件での申請というのはありますが、正直に申請することで判断を行政に任せましょう。

 

 

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