賃金は時給がベースなのです

2019年10月24日

こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。

給与計算の時期になったからなのかわかりませんが、時間外労働手当等の計算についてご相談が連続しました。同業他社に労働基準監督署の指導があったとかが動機となっているケースもあります。

そもそも、月給者の時間換算賃金の計算とか、時間外労働等の手当計算基礎から除く手当とそうでない手当の区別がわからないケース。

それと、いわゆる定額残業代を賃金規程で設定する場合のやり方がわからないケース。

私から言わせると、いずれのケースも賃金が「時給」なら悩まなくて済むのに、なんで日本では色んな手当をつけたりしたうえで月給にするのか?

外国でのケースはわかりませんが、同一労働同一賃金でないのがこの日本国ですよね。だから、これを求めるなら「時給」が最も合理的であると思えます。時給とは労働の数量です。パフォーマンスに応じて時給単価を調整することで済みませんかね? 賞与は別にしても、通勤手当とか家族手当とか労務提供の数量にもパフォーマンスにも関係ないですよね。

外国は知りませんよ。しかし日本でもそもそも労働基準法はこれが前提ですからね。法定労働時間が1日8時間はわかりやすいが、週40時間がわかりにくい。としても、時間単価を求めていますよね。最低賃金も「時給」ですよね。

それでもなぜか一般的には「月給」ですから、労務提供の「数量」と「質」の評価の絡みがわからない。

そのうえに、週はあっても月の法定労働時間はなく、これも含めて超える時間外労働時間さえ労使協定に委ねてしまう。今回の働き方改革とかいうので、この労使協定に法律で上限規制が定められた格好です。

日本人同士では理解できるとしても、外国人労働者の理解を得られるのかな。

 

 

↓酒田・鶴岡・庄内のブログはこちらからも↓

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 鶴岡情報へ にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 酒田情報へ にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 庄内情報へ
鶴岡情報酒田情報庄内情報

コメントを送る

あおば労務管理事務所へのお問い合わせはこちら

OLYMPUS DIGITAL CAMERA人事労務管理になんとなく不安…そんなとき、迷わずご相談下さい!

お電話・お問い合わせフォームにて、ご相談を承ります。

お気軽にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル 0120-31-9928

表記しておりますフリーダイヤルは【山形県内のお客様のみ】の
ご利用(携帯も除外)とさせていただきます。

TEL 0234-31-9928

県外・携帯電話からのお問い合わせはこちらへお願いいたします

お問い合わせフォームはこちら