こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
先日、NHKの朝のテレビ番組で労災保険を取り上げていました。
解説している専門家はなぜか弁護士や社会保険労務士ではないようで、私から見ると何だか変な感覚になりました。労災保険って使わないと損だとか、労働者の権利だとかそういう話になっていたからです。
さらに視聴者からの声で「あのとき使えばよかった」とか「使いたいと言ったら上司に嫌味を言われた」とかも紹介されていたので、ちょっと何言ってんの? と思ってしまいました。
本当おかしくないですかね。労働者災害補償保険法は、すべての事業主が労働基準法上の災害補償義務を履行できるようにある法律ですよ。
番組では、すべての労働者は雇用契約によって「保険に加入できる」という話をしていたようですが、保険に加入するのは、労働者ではなく事業主です。だから保険料は全額事業主負担でしょ。
業務に起因する災害の補償義務は労基75条以降によって本来すべて事業主にあります。療養や休業補償とか事業主が全額補償しても良い訳だし、それが法律上は原則です。
ただ、全部の事業主がそれを履行できるとは限らないし、特に重大事故による障害や死亡の場合までの補償はできない場合もあります。そうなると労働者保護にならないから全国のすべての事業主が法律によって保険料を負担しているのです。
さらに、これによる保険給付は、事業主はその価額の限度において民法による損害賠償の責めを免れるとされています。だから業種や職種によって保険料率はかなり異なります。
解説していたのは社会福祉士という先生だったかな。私が社会保険労務士と間違って最初に目指した資格の先生です。同じ法律を扱う資格でも、結構視点が違うなと思いました。