こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
先日、新しく顧問先様に入社した方の扶養追加手続きをしました。
被扶養者の方は年金受給者であって他に収入のない方だったので、年金振込通知書を添付してもらうよう顧問先様に依頼していました。そうしたところ、厚生年金はごくわずかで、ほとんどは公務員の共済組合からの受給のようでした。
それら2カ所からの受給額の合計がこの方の収入であり、これが認定基準以下であれば被扶養者として認定できるのですが、この点に問題はありませんでした。しかし、共済組合からの書類というのが前年の源泉徴収票だったのです。
社会保険では、税と違って年収というものを過去の実績ではなく将来の見込みで計ります。ですから、原則、過去の源泉徴収票では、将来額は分からないということになります。
しかし、いずれも老齢年金なのだから、昨年と今年で受給額にさほどの違いはないだろうと、しかも、昨年は大丈夫であっても今年は基準額を超える見込みがあるとは到底思えません。減ることはあっても増えることはないだろうと。私はそのように判断したので、その書類でOKしました。
しかし、今日になって年金機構から電話があり、やはり源泉徴収票ではなく、共済組合からの振込通知書を添付するように求められたのです。理由は「過去ではなく、将来の・・・」というこれです。
無職の受給者の年金がそんなに増える訳ないでしょ。昨年の受給額を見ればわかるでしょ。
「そう思うのですが、こちらの決まりでもありまして・・・」そんなやり取りがありました。
なるほど、そちらの決まりなんですね。そういうときって困りますよね。よく解ります。私も、依頼したものと違う書類が提供されたとき、それが行政に通用するかしないか考えます。当然ですが私の判断と異なり通用しないケースだってあります。
かつて、こういうことに全然理解がない顧問先様がありまして、大変苦労した経験があります。私がOKって言ったから、会社の担当者としてこれ以上の要求は受けない。「あなたが何とかしろ!」という感じですね。結局のところ、会社の担当者というよりは、その方は他の専門職なので「そんなことで忙しい自分に余計な負担を掛けるな」と私に言いたいんですね。困ったものです。認定を受けられない不利益は誰が負う?
労務管理は誰かが片手間でやれば充分と考えているのでしょう。なぜかといえば、契約当初の担当者を退職させたからです。事業主もビジネス優先で、労務管理など社内で誰もが他人事。印象的だったのは誰も「私」とは言わず「私達」と言っていたことです。当事者意識は誰にもないんだな。こういう印象はあくまで個人的なものですけどね。
それなのに、時間とか関係なしにその人の都合で電話があったり、しかも契約書読んでもないと思われるのに勝手に変更したり。そんな状況なので、ほどなくご解約に至りました。
不思議なことに、今回イレギュラーなお願いをした顧問先様もこれと同業他社です。しかし、全く違うのは、きちんと担当の当事者がいらっしゃって、自身の仕事として受け止めてくれること。この顧問先様とは私の開業以来のお付き合いですから、担当者が変わっても意思疎通は完璧です。理想の顧問先様です。長年の人間関係みたいなものでしょうかね。
前後の両社の様々な交流は濃いものと思いますが、私からは全然違って見えますよ。ちなみに解約先からの顧問先様への転入はあっても、印象としてはその逆はないように思います。