電子申請は全部完結でないと意味がない

2022年1月18日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

また見たことのない番号から着信がありました。一度スルーした番号なので今回は出てみるか。そうしたら仙台広域事務センター。普段取引のない部署からなのか、いつもの番号ではなかったようです。

今回、社会保険の新規適用手続きを進めています。これは電子申請できる手続きなのですが、添付書類のおかげで実質できません。特に銀行の口座確認印。複写の紙です。

未だに手書きの紙に押印が必要なのです。これだけのおかげで電子申請できるのにできないのです。紙とか複写と印鑑とかもうやめて欲しい。

この他に法人の登記簿謄本や法人番号通知書も添付するのですが、電子申請はPDFで行けたかな、前回はどうしたか忘れましたが、行けたような気がします。

しかし、この銀行の口座番号確認印があるおかげで、結局は一部紙の郵送にせざるを得ません。全部電子で行けないなら電子のメリットがないのです。

新規適用届だけ電子申請できても印鑑省略できても、その他の添付書類がそうでなかったら手間は一緒です。一つでも紙や印鑑が必要なら、一部電子なんてしない方が管理が楽ですから。だから、今回は全部紙で行く予定です。

そうすると、内部の事情的には送付先もバラバラにして欲しいそうなんです。顧問先様の同意書は仙台ではなく鶴岡年金事務所にとか。そして仙台には鶴岡に送付済みってどこかに書いて送ってって。職員じゃないのに内部事情過ぎないか。

労働局の労使協定もそうなんですが、「一部電子できても意味ないですよね、結局一部には紙と印鑑必要なら」と言うと、いつも「そうなんですよね」と聞かされます。

 

 

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