高所作業の皆様、夏の労災に気を付けましょう!

2019年7月25日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

先週くらいまで向かいの家で屋根の瓦工事をしていました。着工から数日経つとその隣の家も瓦工事を始めるようで、足場のようなものを組み始めていました。

大きなトラックが横付けになっていたりして、ちょっと迷惑だなと感じていましたが、その隣も始めるとなるとちょっと迷惑どころの話ではありません。車の往来に支障をきたします。

事務所の駐車場から車が出られなくなっていたら、いちいち屋根から降りて移動してくれるつもりなのでしょうか。幸い、私は仕事でほとんど車を使いませんのでそれで済むかもしれませんが、そうでないとすれば近隣の車両出庫の度に移動を求められて、とんでもなく作業効率は悪いでしょう。

そう思っていたのですが、後発の工事は足場を組んだままで、しばらく現場には誰も来ませんでした。足場を組み始めたのも、確か先発の工事が休みの祝日だったはず。ということは、業者間で工事期間や作業時間が重複しないように調整しているのでしょう。

あまりあることではないかも知れませんが、そう考えると建設系の皆様は天候の他考慮しなければならないことが相当あるのだなと思いました。

そうすると1年変形でカレンダーを作成しても遵守は無理ですし、1カ月変形でも難しいでしょうね。天候を始め、会社が決めた予定通りには行かないというのが前提にならざるを得ません。

だから、そのような業種では日給制が多いのですが、あらゆる要件が揃わず作業をさせることができないから、その日は休日として賃金全額不払いとはできないのが労基法です。機械のメンテとか製造業務とか何かしているのでしょう。そうでないと、会社都合の休業として、厳密には平均賃金60%以上、又は就業規則次第では100%の休業手当が必要ですから。

それにしても、後発の工事の作業に従事する従業員さんは昨日から現場入りのようですが、かなり猛暑の中です。作業服を着用した上でヘルメットをかぶって見るからに大変そうです。

労働災害のないように労働安全衛生法の遵守など安全第一でお願いしたいと思って見ていますが、そこはプロですから余計なお世話でしょうね。そんな私は庭でカエルの餌を捕っていますから、逆に、この人大丈夫かって思われているかもしれません。

 

 

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