1日のずれで国年2号から1号って会社が利用するなよ!

2019年11月18日

こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。

従業員本人宛に年金事務所から何か通知があったということで、その本人から質問を受けていると顧問先様から連絡がありました。

国民年金の保険料を納付するように要求されているようですが、なぜか?ということのようです。

顧問先様からその通知書が送信されて来たので拝見すると、なるほど、多分そういうことなのでしょう。

私自身で、その通知について年金事務所に問い合わせしたり確認した訳ではないのですが、通知書を拝見すると、この方は前勤務先を月末の前日に退職したことになっているようです。

そうすると、その勤務先での厚生年金加入記録は月末の日に喪失することになります。喪失日は退職日の翌日だからです。

厚生年金って喪失日の属する月の保険料は徴収しないのです。

例えば、月末の前日9月29日退職すれば9月30日が喪失日になります、この場合は9月の厚生年金保険料のその人分は徴収しません。しかし、国民皆年金なので9月分は本人が国民年金を収めることになります。

ところが、月末9月30日退職であれば、喪失日は10月1日なので9月の厚生年金の保険料負担が生じます。

通知書を見ると、第1号被保険者該当年月日が月末になっており、第1号被保険者非該当年月日が翌月になっているので、この例でいえば、9月の年金加入記録は国民年金の第1号に該当し、国民年金の保険料は本人が納付することになります。

空白もなく再就職したはずなのに、本人としては、なぜ?ということなのでしょう。

単なる偶然か、前勤務先に何か意図があったか?それは私には分かりません。

 

 

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