1年変形は一見便利だが、反面柔軟性がない

2020年7月16日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

先日、事務所ニュースで顧問先様に、給与計算によくある間違いみたいな記事を載せたら、今月の連休に出勤させた場合の振休はいつまでならできるのかと質問が数件ありました。

私は、連休の属する所定40時間未満の週に、どこかの週から休日を振替えても実働40時間を超えてなく、かつ振替えられた休日の属する週でも実働40時間を超えてなければ可能であると考えます。賃金締め日の関係はありますが、多くは今月なら月末くらいまでですかね。20日締めが多いから。

特に1年変形の場合は、その各月の休日数を与えていれば、月内でいかようにも振替できる訳ではないですよと伝えたかったのです。しかし、これはあくまで法律的な枠組みですよね。

経営的にはこれって物凄く効率が悪いのです。だから私個人的には最低限OKと考えています実務的に。

いや、分かってますよ。行政的にはOKって言っちゃまずいですよ。そもそも、振替前提の会社は1年変形採用できませんので。

日曜から土曜のその週で40時間と特定されたならその超える時間、48時間と特定されたならその超える時間、振替としてその結果、これらを超える時間があったら、最低でも割増払ってくださいということです。簡単にいえば。その月でいえば、振替でチャンチャンだったとしても。

それにしても、今月の連休は困ったもんですね。もはや意味ない連休。オリパラないのですから。

9月にも似たような連休があります。銀行が動かない。

 

 

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