労契法の5年ルールで離職増えましたけど

2022年4月6日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

今日はようやく大量の離職票を局の電子センターに送信しました。最近は特に雇止めによる離職が多いです。これまでは何も問題がなければ更新される有期労働契約も、更新回数や年数に限度を設けて年度末に終了という例をよく処理しています。この辺は離職票で区分が細かいです。

従前も年度末に離職が集中するのは変わらないのですが、離職者数の増加で電子申請をもってしても事務処理負担は変わらないか、かえって重くなった印象です。

この離職者数で紙申請だったらえらいことになっていたでしょう。あの時代は今より離職者数の集中が緩かったとはいえ、夜10時過ぎにハローワークから電話とかありましたから。

電子申請による事務負担の軽減を上回る離職者増による負担増、その原因は何か。それは言うまでもなく労働契約法18条ですね。5年ルールというやつです。

有期雇用労働者に無期転換権を与えて雇用の安定を図るという目的は分かるのですが、この権利発生のために何の問題もない有期労働契約もこの境界で終わりとされる。

民間はおそらく戦力としての5年ルールの無期転換はある程度は歓迎しています。でもこれ良いんですかね。

 

 

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