こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
2月後半から4月前半は通常営業ではなく追加業務が結構多いのです。年度の切り替わりですからね。
新年度の労使協定の案を作って提案したりしないといけないのですが、一年変形の場合なんかはそもそも新年度の休日数を決めてもらわないとできません。なので、まず2月に来年度のカレンダーを提供して各顧問様に休日を指定してもらうのですが、3月になってもこれがなかなか出揃わない。
また、36協定も労使で決めてもらわないと起算日前に提出できないので結構焦っているのです。
そのうえ、3月からの健康保険と介護保険料率の改定も重なるのでこれの通知もしないといけない。
しかも、2月支給の給与計算の結果によっては、3月改定が必要な場合があります。そうなればその申請をしますが、その決定通知はすぐには来ません。
とりあえず、その都度の決定事項によって保険料の通知をしますが、この場合に限っては通知回数が多くなってきます。料率改定による通知に加えて等級変更による通知になるからです。
とすると、受け取る顧問先様の側では「変更が多くて困る!」となるのです。
それはごもっともです。
しかし、困る顧問先様は「12月に昇給した」からなのです。
しかも、例外的に当月控除なさっている場合もあって他の顧問先様とタイミングが合わず、私も「困っている」のです。
そういうタイミングが今なんですよね。