こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
3月から健康保険料と介護保険料の料率が変更されました。このため4月納付の社会保険料は3月納付分と異なります。健康保険料率はほんの少し下がって介護保険料率はそこそこ上がりましたので、一概に納付額が上がったのか下がったのかは、適用事業所単位における従業員さんの年齢層によるので何とも言えません。
これは、給与計算における控除額に関わりますので、全従業員さんの変更後の額を顧問先様全て通知しております。
これに一月遅れで子ども・子育て拠出金の料率も変わります。これは、5月納付として社会保険料の納付額にマイナスはなく必ずプラスとなるので、ちょうど同時期のマイナスの等級変更による月額変更がない限り納付額は上がります。同時期に70歳到達の方などいて例外もあり得ますが。
要するに、社会保険料の納付額は何もしなくても3月納付分から4月納付分で変わって、4月納付分から5月納付分でも変わることです。
私としては、5月納付分の変更は給与計算に影響しないので個人別の通知は必要ないと思っています。しかし、社会保険料の納付額の変更はなぜかという問い合わせに備えています。