こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。
給与計算や給与の入力が終わった顧問先様から順次来月に向けて標準報酬等級を変更しています。今年の算定基礎で決定された等級を反映させなければならないからです。
ところが、ちょっと困ったことに気付きました。
毎月、給与入力後に月額変更の該当がないかチェックしているのですが、この段階でチェックすると、該当しないデータまでも該当とシステムが拾ってしまうのです。
例えば、7月給与からの変動で10月改定だとします。通常の月であればそのスケジュールで間違いないのですが、このケースでは改定月には算定基礎の決定等級が反映されているので、旧等級との比較ではないのです。
7月から段階的に変動した場合に起こる現象です。旧等級が200、新等級が220、改定等級が240だったとします。この場合、旧等級と改定等級とで2等級の差が生じたとしても、新等級との比較では1等級ですよね。ところが、なぜかシステム上は該当すると拾ってしまうのです。
とはいえ、その通りに月額変更の手続きをしたところで、年金事務所側では該当しないので不該当決定になるので問題はないのですが、お互いに無駄ですよね。
年金事務所と電話していたとき、そんなことを話したら、税理士の先生に言われて手続きに来たというケースで窓口で説明することがあったとのこと。
専門の社会保険労務士で電子申請だと完全にこちら側で判断しないといけないので、何とかならないかシステムメーカーに聞いてみます。そんな間違いをする訳に行きません。
それにしても、税理士事務所の給与システムも似たようなものかと思うのですが、何か意味があるのかな。10月改定が算定基礎の決定よりも優先するなんて聞いたことないですけど。