SNSとは「繋がらない権利」を行使しよう

2022年3月7日

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

新年度の労使協定に加えて、新年度の健康保険・介護保険の料率改定があり、保険料の通知もしなければならず結構忙しいです。

加えて、ちょうど年度替わりに見直そうと就業規則の改定に関するご相談もこの時期に集中します。先週に引き続き悩んでいますが、遅刻や欠勤に対する懲戒処分をどうするかです。

職種や責任度合いに応じて同じ評価じゃだめダメだよねと考えていたところですが、無断欠勤とは何なんだという根本的な問題も出てきました。

労働者が権利行使のように「今日欠勤します。」としてきた場合はどうするか。欠勤控除されても構わないから欠勤すると言ってきたとします。これ権利じゃないですよね。

無断欠勤は賃金控除はもちろん、懲戒処分になり得ると伝えたところ、本人からは「無断じゃないですよね!LINEで連絡しましたよね!」

もちろん、本人の体調や家族の事情など社会通念で認められるべき理由があれば別ですが、単なる寝坊とかこれらが同じで良いのでしょうか。だから、「無断」ではなく「無許可」とする方が良くないですか。

このところ、SNSの投稿画面を相談メールに添付して送って来られるケースが多いです。担当者個人も、なぜ「繋がらない権利」を行使しないのでしょうか。

担当者とて24時間稼働ではない。使用者の指揮命令が及ばない時間は個人の自由なので、それと関係なければ無視すれば良いのに。

 

 

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