農家は「無職」か?

2019年10月11日

こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。

多分、いつもブログの出だしはこれで良いかったと思いますが、いつもと違うかもしれないです。いつもは「こんにち」くらいまで入力したら後の文言は自動的に表示されていましたが、PCを入れ替えたので自動表示にならずちょっと違っているかもしれません。この度は、ようやく抜本的なシステム保全を行いました。

それはそうと、本日思ったことは「農家の現実」です。

このところ、雇用保険の季節雇用に関する手続きをしていまして、そのような就労をしている人はどのような人なのかと思うようになりました。このような人たちの生業というか、職業は何なのか? 同じ会社でも季節雇用の登録労働者が増えているのです。

農家が大半なのですが、半年以上の雇用期間を定めているのも大半です。そもそも、社会保険に加入するような条件でない限り、季節雇用で雇用保険の資格取得ができませんから。ということは、本業並みの就労ですよね。

雇用保険の季節雇用で資格取得ができれば、雇用保険法の特例措置として「特例一時金」が支給されます。農業という本業がありながらその本業は「離職」扱いで支給されるわけです。

しかも、その雇用期間だけでも社会保険では「親を被扶養者にしたい」という方もいます。どうなってる? 農業を家業としてあなたの本業ではないのか?

農家は無職、このような実態はこの仕事をするまで知りませんでした。しかも酒田に来て初めて知りました。北海道とはまた事情が違うようです。

農業って、職業として認められない産業なのでしょうか。No業、それで良いのでしょうか。

 

 

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