2013年12月4日

『最大○○万円の助成金の可能性があります!』には注意!

こんにちは! 酒田の社会保険労務士 村西です。

 

最近、庄内エリアでも助成金を前面に出して営業活動を行う社会保険労務士が出てきたと聞きます。

その売り文句は、『最大400万円(例えば)の受給可能性があります!』の類です。

まるで、現金がそのままもらえるかのように宣伝しているようで、庄内支部で問題視する意見もありました。

 

社会保険労務士の営業上何が問題か?

社会保険労務士は事務所の経営を行う以上、当然売り上げが必要であり、この点は通常の事業経営と何ら変わりはありません。

当然、営業活動も必要であり、これをどのように行おうと、事務所ごとの経営方針に従い自由に行うことが許されると思います。

自由競争なのですから、助成金を前面に出して営業活動を行うことに何の非があるのか? 得意な分野を前面に出すことは当然ではないのか? しかも、情報が行き渡らない酒田のような地域で助成金情報を宣伝することは、事業者にとって有益であり、感謝されることはあっても、非難されることなないのではないか? しかも同業者に!

古臭い社会保険労務士の業界に、一矢報いる気概故、活動的で最新情報を発信している事務所としてポジションを得たい。

 

助成金は是非活用していただきたい!

現在使いやすいものとしては『キャリアアップ助成金』なるものがあります。

主には、有期雇用の労働者を無期雇用に、さらに正規雇用に、という目的の上、本年4月以降にスタートしました。

若年者の安定雇用化を促進するためです。

 

雇用関係の助成金には目的があります。

例えば、この『キャリアアップ助成金』には、若年者の雇用安定化という目的があり、その趣旨の基、予算が振られている訳です。

若年者の雇用が安定すれば、格差の問題や年金の財源問題、雇用開発による国際競争力の強化などの問題解決に寄与するであろうとの目論みが政府にある訳ですから当該助成金制度が存在し、今回改正された訳です。

ですから、これをとらえて『400万円もらえる可能性があります。』と不特定多数の事業者に宣伝することがその目的、趣旨に反しないのか、我々社会保険労務士は考える必要がないとは言えないと思います。

 

無期雇用者を有期雇用者に形式上すり替えることは不正行為ではないか?

先ほどの趣旨に関してですが、有期雇用の労働者を正規雇用に登用することは、雇用の安定化と社会保険財政確保の方面において、少なくとも改善方向に寄与するものと考えます。

ただ、助成金400万円をもらうためだけに『無期雇用者を有期雇用者に仕立て上げる』ことは、助成金の趣旨に反するものと言わざるをえません。

普通に雇用した正社員を一旦有期雇用に書類上仕立てて、あたかもこれを助成金の趣旨に合わせ『正規雇用』しましたよ・・・。 これは不正ではないですか?

 

不正を行ってはいけません。

事業主の皆様には、助成金制度は是非活用いただきたいし、このような情報提供を行う社会保険労務士には、その制度の趣旨を宣伝していただきたいと思います。

しかし、前記のように、不正受給を誘引し、不当な利益に対する対価を求める者も存在するようです。

その手の営業は電話で来ます。 ご注意ください。

 

 

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