2020年2月19日

新型コロナ対策を会社としてどう考えますか?

こんにちは!酒田の社会保険労務士、村西です。

先日、顧問先様から社内で新型コロナウィルス感染が疑われる社員が出た場合について相談を受けました。

そのため、厚生労働省のHPの事業者向けの情報を一部見ましたが、会社独自の休業とする判断である場合、労基法26条の休業手当が必要となる可能性があるくらいしか情報がなく、どんな場合でどう判断するとか具体的なものはありません。

念のために監督署に同様の相談がないか電話で聞きましたが、やはり事例はなく情報はこれしかないらしい。

私としては、まず都道府県の相談センターに本人が相談し、その結果を会社に報告してもらう。感染の疑いが強く就労継続不可と判断されれば休業してもらう。それしかないかなと思います。

労働局にも専門窓口が設置されたので、会社はそちらに相談でも良いと思います。

可能性としてはほとんどないと思いますが、検査対象となりその結果陽性の場合、感染からその間に社内に広めてしまっているかも知れない訳で、もしそうなってしまったら2週間会社を閉めることになるのだろうか。でも、最初の感染時期が分からないですよね。

その前の措置を、確かに今のうちに会社も考えないといけないかも知れないですね。特に高齢者の方には配慮が必要でしょう。